大型免許がなくても、自家用バスの所有者や使用者になれるのでしょうか。ご教授願います。大型免許(新設中型免許)を持たなくても、自家用中型バス(定員29人以下,総重量8トン超)の所有者、使用者になれるのでしょうか。ご教授願います。自家用中型バス(2ナンバー、定員29人以下、総重量8トン超)を購入し、地元(実家)でのクラブ活動等(非営利目的)に使用したいと考えています。しかしながら、実際にバスを保管したり使用したりするのは実家の住所なのですが,現住所が実家の隣県となるため,保管場所が実家では車庫証明が取れません。(1)このバスが実家の親名義(使用者?所有者?もしくは両方)であれば車庫証明はとれるのではないかと考えましたが、物が物だけに(法的にも)このようなことは可能なのでしょうか。この場合,任意保険なども親名義となるのでしょうか。29人なので整備管理者は不要と思いますが、後々、陸運局から問合せ等があったら親では対応できないし、そもそも大型免許を所持していないのに使用者や所有者になれるのでしょうか。(2)私名義で一旦現住所周辺で車庫証明をとり,他県ナンバーのまま実質の保管場所(実家)に保管するのはやはり問題でしょうか。現住所で車庫証明を取ったならば、実際には車を止めなくても駐車場を借り続けなければ問題なのでしょうか。※なお、現住所、実家ともNOx対象地域外です。特殊な車ですので、後々のことを考えるとできるだけ問題が発生しない方法で登録できればと考えておりますが、手続きのことを考えると所有者か使用者のいずれかだけでも自分名義で登録できれば楽ではないかとも思います。良い方法があればご教授ください。よろしくお願いいたします。
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