前の方もお答えですが、補足を。Cマーク(c、(C)等)は、著作権(copyright)の略です。著作権の話であれば、著作物を創作した時点で自然発生するので、商標権とは異なり著作権を取得するための手続きというものは存在しません。ですから、ご自身が作ったホームページや書類にこのマークを入れることは何ら問題ありません。商標登録のお話であれば、Rマーク(R、(R)等)ですよね。こちらは登録商標(RegisteredTrademark)の略です。商標法73条、74条、商標法施行規則17条を読み解くと、商品等に登録商標を付するときは「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号を付するように努め、登録商標以外の商標を使用する場合には、この商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない・・・と定められています。Rマーク自体は、米国の商標法にならって慣例的につけられているものですが、確かに誤認しやすいので、法律に抵触する可能性もあるかと思います。日本の法律に定めがないからセーフという方もおられますが、紛らわしい表示なので、アウトの可能性もありますからご注意ください。米国で使う場合は完全にアウトですから、さらにご注意を。また、類似のものとしては、TMマークがあります。同じようにロゴの脇に入れて使いますが、こちらは単にTrademarkの略です。RegisterdTrademark(登録商標)とTrademark(商標)の差ではありますが、登録していなくても、TMまでは特に問題ないと思います。米国で使用する分にも問題ありません。従いまして、Rマークは自粛したほうが無難かと。代りにといっては難ですがTMマークでご検討されたらいかがでしょうか。Cマークはちょっと使い方が違いますので・・・。
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