遺産相続 千葉Q&A


Q.56
相続の特別受益者について教えて下さい。父親である被相続人が遺言を作成し、3人の...

相続の特別受益者について教えて下さい。父親である被相続人が遺言を作成し、3人の息子のうち長男に土地建物を相続するという遺言を残した場合、これも特別受益者になるのでしょうか。もしなるとするなら、兄弟3人で遺産相続をする場合、被相続人のすべての財産(土地建物を含む)から3等分する計算でよいのでしょうか。それとも、遺言にあった、土地建物を計算からはずして残りを3等分すればよいのでしょうか。



A.56
相続の特別受益者について教えて下さい。父親である被相続人が遺言を作成し、3人ののベストアンサー

勘違いされていますが、遺言で長男に相続させるとされれば、そのとおり相続されます。`遺留分'の侵害があれば減殺を請求することになります(民法1028条)。遺言で指定されない遺産は法定分や分割協議で分配します。この場合、遺贈を相続分に特別受益として計算し、すでに本来の相続分を受けたとして分配に預かれない場合があります(民法903、904条)。法定遺留分と特別受益は別の問題です。




 相続 千葉  

Q.57
遺産相続について質問です。宜しくお願い致します。3か月程まえに私の祖父が他界致...

遺産相続について質問です。宜しくお願い致します。3か月程まえに私の祖父が他界致しました。祖母もすでに他界しており遺産を相続するのが私の母を含む兄弟達(二男、長女、次女、三女<私の母>、そして、既に他界されている長男のお子さんが二人、で分割するのだと思うのですが、遺言もありません。残された遺産は不動産等は無く。現金で二千万程です。祖父は生前高齢でしたが市営住宅に一人暮らししており亡くなる1月前までは介護の必要もなく元気に過ごしていました。私の母は女子の末っ子ということであまり祖父と生前関わりがなく、年に数回顔を見る程度でした。最後のひと月もご自分の脚でお手洗いにも行けお食事もできヘルパーさんにきて頂いていたので、結果的に誰も介護することなくの大往生だったと思うのですが・・二男の方が葬儀やらを取り仕切ってしてくださっているのですが(基本奥様が)その分をかなりの額で遺産の分配に上乗せするとおっしゃっているのです。その理由が祖父に対して生前あまりお会いしていないから(不義理)だと言うのですが他の方たちも母と大差なく、二女さんはよく祖父とお会いされていたのですが、その都度お小遣いをもらわれていて10年間で○千万です。結果的に祖父の意思だったと言うことでその金額は遺産計算にも入れず、二男さんが奥様に内緒の借りていたお金も、二女さんが借金返済のために援助されたお金も遺産計算には入れずに、母はお金を借りたりもらったりしていないのに不義理していたって言う理由で減らされるものなのでしょうか?またその意見を勝手に決められても仕方ないのでしょうか?最終的に二男さんと二女さんのお二人が多めにもらうような流れに話を進められているのですが何か阻止できることはないでしょうか?唯一祖父に対して毎年敬老の日に贈り物をして電話で話す孫がいるのは母だけなのに(つまり私)なんだか不憫です。なにかいい案を、お考えをお持ちの方いらっしゃいましたらお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。



A.57
遺産相続について質問です。宜しくお願い致します。3か月程まえに私の祖父が他界致のベストアンサー

遺産分割協議について話し合いができないのであれば、家庭裁判所に対して、他の相続人全員を相手に遺産分割の調停を申し立てることができます。通常、生前祖父から贈与を受けていたり特別受益として何らかの援助をしてもらっている場合は、その分を相続財産に持ち戻して、遺産分割をします。ただ、相続財産というのは不動産等、目に見えるものであれば、わかりやすいのですが、預貯金は流動性があり、過去の流れまでを調査するのは不可能に近いわけです。もちろん金融機関に行けば、預貯金の異動明細を10年分ほど取得することは可能ですが、引き出したお金が誰に渡っているのかはそれだけでは調べようがありませんから。なので、こういった資金の流れについてそれぞれが積極的に主張していかなければなりません。調停の際に、このような主張をすればいいのですが、裏付けされたもの(たとえば金銭贈与契約書が残っているとか)がなければ、相手方が認めない限りは水掛け論で終わってしまいます。できれば、今後のこともありますから、調停を申し立てずに済むように、話し合いで本来は合意ができればベストなのですが。こういったことは、それまで仲良くしていた兄弟が、そのことをきっかけに仲違いしてしまうことが多々あります。あなたのお母さんが知らないご苦労がもしかしたら、他のご兄弟にはあったかもしれないですし。あまり、欲を出さずに、譲るところは譲る。そう、もともと財産なんて祖父の物であり、あなた方ご兄弟の物ではなかったはずですから。今後のことも考えてどうぞ慎重に行動なさってください。




   

Q.58
介護への対価。遺産相続で親戚ともめそうな場合、、、先日祖母が亡くなりました。亡...

介護への対価。遺産相続で親戚ともめそうな場合、、、先日祖母が亡くなりました。亡くなるまでの7年ほど、痴呆症で寝たきりの祖母を長男の嫁である私の母が介護しました。父は長男で姉が1人、妹が2人います。(以下、長女、二女、三女と記します)お葬式の日、私は長女から「あんたのお母さんには本当によくしてもらった。私たちは財産放棄するつもり」と言われたので、財産分与でもめることもなさそうだと安堵していました。ちなみに二女は新幹線で3時間くらいの距離に住んでいますが、祖母が介護されてる期間も葬式にも来ず。先日母から長女の態度が急変したと連絡がありました。「(今私の両親が住んでいる祖母の)家の土地と建物を兄妹で4分割。貯金に関しても同じ」そこまでは私も「遺言書もないし、仕方ないんじゃない?」と思っていましたが、さらに「今まで介護にかかったお金などが不明確で信用できない。自分ならもっとちゃんと出来ていた」と手紙を送りつけてきたらしいです。母によると多少抜けてるところはあったらしいのですが、祖母のお金帳は付けていたらしく、その存在は長女も知ってます。ちなみに長女は自分の旦那の母親を途中まで介護していましたが、自分の病気(うつ病)を理由に老人ホームに預けています。さらにお葬式にさえ来なかった二女は「長女に聞いたけど、なぜ自分に財産分与の途中経過を報告してこないのか」と怒りの手紙を送りつけてきたとのこと。祖母の様子を頻繁に見に来ていた三女は「(私の母を)信じてる」と言ってくれていますが、末っ子のため発言権は弱め。もともと父の親戚関係は好きではなかったのですが、ますます嫌いになりました。今度会ったらガツンと言ってやろうと燃えると同時に、せめて介護した期間の対価くらいは母がもらえないものか、、、と思いました。母は自己主張が弱い人なので、代わりに私がなんとかできないものかと思っています。どう思われますか?



A.58
介護への対価。遺産相続で親戚ともめそうな場合、、、先日祖母が亡くなりました。亡のベストアンサー

お母さまは亡き祖母の実子ではないので、本来なら介護をする義務はありませんでした。お祖母さんも介護をお願いするのなら、養子縁組をするなど配慮すべきでしたね。お祖母さんの遺言書はありませんか?遺贈といってお世話になった人に財産を遺す制度はありますが、それが無いとなると法定相続人は4人です。4人がお世話になったお母さんにお礼をしたいと同意すれば話はまとまりますが、使徒不明金とか言ってるようじゃ無理ですね?お母さんも功労金目当てで介護なさったわけじゃないと思いますが、あなたがガツンと言えばお父さんも頑張ってくれるかも知れないし、図々しい嫁と言われたい放題になる可能性もあります。今まで掛かった介護費用はお祖母さんの蓄えから出していたのですか?それなら使徒不明疑惑など一喝して、残りを4人で分ければいいし、お母さんが介護費用を負担していたなら、掛かった費用を4で割って、叔母さんたちにシッカリ請求して下さい。あなたのお母さんができることは、ここまでです。後は法定相続人に任せるしかありません。




 
 

Q.59
遺言書を相続人が見ることについて現在、遺産相続調停中です。他の相続人が、遺言書...

遺言書を相続人が見ることについて現在、遺産相続調停中です。他の相続人が、遺言書を見つけ、形式に沿っていないから、無効を主張し、調停員も無効と判断しました。私もその遺言書を見たいと主張したのですが、調停員から見たければ審判で見なさいと言われたのですが、本当に調停では見ることができないのでしょうか?理由は、そもそも遺言書でないからだと説明を受けました。ただし、遺言書を見つけた他の相続人は、無効の遺言書と言っています。



A.59
遺言書を相続人が見ることについて現在、遺産相続調停中です。他の相続人が、遺言書のベストアンサー

実務性が濃い質問ですので調停員の裁量などがどの程度認められるかなどは弁護士などの専門家ではないと分かりませんただ、調停であってもその更に上の審判であっても遺言の無効性を争うというのであれば裁判で決着ということになります調停は、ご存知の通り間に調停員が入るとしてもあくまで当事者が納得できなければ朝廷は不成立となりますその上の審判で見せてもらえるというのであればそこで見せてもらうというのが一つでしょう今、調停員に対して見せてくれといっても調停員が見せる気がなければ意味がないわけで方法があるとすれば当事者において、調停を取りやめれば遺言を返してもらえるでしょうから見れるとは思いますが解決策としては、調停においては弁護士をつける義務はありませんがこちらが弁護士を立ててその遺言書を見せてほしいと主張するくらいしかないと思います




   

Q.60
遺産相続について、質問します。私の実家ですが、兄夫婦だけで住んでいました。兄夫...

遺産相続について、質問します。私の実家ですが、兄夫婦だけで住んでいました。兄夫婦に子供はいません。しかし、兄が病死し、義姉が一人残されました。兄は遺言を残しませんでした。私たちは4人兄弟です。この場合の遺産分与は義姉が半分で、残りの半分は私達兄弟が等分できるはずです。ところが、義姉は、私達兄弟にきちんとわけずに、ほとんどの遺産を自分名義にしてしまいました。その際に、義姉にそのような入れ知恵をしたのが、義姉の実の妹なのです。現在、義姉は体が不自由になり、有料老人ホームに入居しています。その為、義姉が独り占めした兄の遺産の管理は、義姉の妹が管理しています。行く行くはこの妹が遺産を全て、相続してしまいそうです。法定相続人である私達兄弟が遺産を等分に相続する方法を教えてください、宜しくお願いいたします。



A.60
遺産相続について、質問します。私の実家ですが、兄夫婦だけで住んでいました。兄夫のベストアンサー

民法第900条三配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする上記により、義姉が四分の三、そして残りの四分の一を兄弟3人で分ける形になります。残念ながら半分ではありません。お兄さんが亡くなられた時に残していた財産を明確に把握していますか?把握しているのであればそのリストを持ち、弁護士に相談してみて下さい。直接義姉やその妹に言うよりは弁護士を通してきっちりやった方がいいですよ。




   


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